消費者契約法
消費者の利益の擁護を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律
本来は、ネットトラブルと言うよりは消費者契約全体に係る法律なのですが、その中でもネットトラブルに関係のある事項をピックアップします。
消費者契約法・第3条2項
消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
第3条2項の解説
これは、自身に係る契約をする場合は、その相手方である事業者から提供された情報や契約条項、内容などを契約前にきちんと把握するようにしなければいけませんよという規定です。
消費者契約法・第9条2項
当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分について、無効とする。
第9条2項の解説→違約金の制限
ネットトラブルの場合、悪質な業者が運営するサイトで、請求を軽く見ていてそれを放置していたとします。
その状態で、一向に料金を支払わないでいると、メールや電話、書面にて「延滞金とし て、一日につき¥1,000(業者によりまちまちです。〜¥3,000位請求される場合もあります) 等、結構な高額を請求したりする訳です。
それが、消費者契約法によれば元金に対し、年利14.6%を違約金(賠償金)の上限として規定されていて、 上記の規定に違反する消費者契約は無効ですよという規定です。
それを超える金利が設定されていた場合は、法的な効力はなく、その金利設定部分に関しては無効になるので、それを超える違約金は支払う必要はありませんよ。
ただし、気を付けなければいけないのは、無効になるのは、法律に抵触する部分のみで、仮にサイト業者が制限以上の違約金を課してきても その事のみをもって契約全体が無効であるか有効であるかの判断はできない事です。
やはり、契約に関する判断は、直接サイトを訪問調査しなければハッキリしません。
