出会い系サイト規制法
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
ここで言う出会い系サイトとは、「PCサイトや携帯サイト」における児童売春(一般的に言われ る援助交際)の防止を目的に施行されました。
1.18歳未満の児童を誘う書き込み
それによって援助交際を誘う行為。
2.出会い系サイトを利用した児童
18歳未満の子を指します。
3.そのサイトの管理者
児童が利用してはいけない事の明示や、その児童が18歳未満でない事の確認の義務があります。
上記の事があった場合には、100万円以下の罰金という、非常に重い罰則が規定されています。
尚、金銭等を伴う異性交遊の持ちかけや、児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象になり、これら罰則に成人・児童の区別はありません。
有害サイトアクセス制限サービスの普及促進に関する携帯電話事業者等への要請
これらは、出会い系サイトや、それに準じるサイトを土台とした犯罪が多発した為、2007年11月20日に総務省が発表した いわゆる、携帯ブラウザのフィルタリングサービスの事を定めたもの(あくまでも要請)です。
具体的には、利用者やその親権者にフィルタリングサービスを利用するかどうかの意思を確認し、利用の意思表明がない場合はフィルタリングが自動的に設定されるというものです。
意思確認の対象となるのは、20才未満の新規契約者と18才未満の既存契約者で、20才以上の成人名義でも利用者が18才未満の契約者に対して同様に意思確認が必要となります。
新規契約者の場合は契約時に確認作業が行われるが、既存の未成年ユーザーの場合、フィルタリングを利用したくない人はキャリアに対して解約手続きをしなければいけません。
