ワンクリックサイト請求被害の法律的な解説
まず、サイト利用の手順がどうであったか?
まず、大前提として、サイトを利用した消費者が有料の意思を持ってコンテンツの閲覧をしたかどうか、又利用しようとしている消費者に
- コンテンツ利用は有料である旨
- その上での利用意思の確認
を選択させる為の適法な措置を講じていたかどうかを判断する必要があります。
電子消費者契約法第3条には、
「注文内容(利用内容)を確認する画面を設けるなど、事業者が消費者の操作ミスによる申込を防止する為、防止措置を講じなければならず、それが為されていない時は、消費者に過失があっても契約を無効とする事ができる。」
と規定されています。(条文内容を簡略化して表記しています)
消費者が有料の意思を持って利用したのではなく、有料利用の意志が無かった場合に
- 確認画面が出ていたか
- その確認画面は法的に有効であると判断できるものか
- 消費者の誤動作を招くような構造ではないか
と言った事柄を中心に判断していく必要があります。
法律的に有効なサイトかどうかを確認する
法的には、そのサイトが消費者と契約するに際し、有効な契約内容の確認手段を持っているかどうか、に尽きると言ってもいいでしょう。
判り易く言えば、サイトの確認が面等の有無という事になりますが、
消費者が考える「確認手段」が、法律的な要件を満たした「確認手段」なのか気をつける必要があります。
何故ならば、例えば私が相談者に「確認画面はありましたか?」と尋ねた場合、消費者があると思っても、実際に私がサイトを確認すると、その「確認画面」は法的な要件を満たしたものでは無い、という事が充分に考えられるからです。
特に、(当サイトなどを読んでい頂いて)法的な原則論を理解しても「自分のケースはどうなんだろう」と判断できない場合は、安易に考えず しっかり判断していく事が重要です。
