当サイトがお受けできるサイトトラブル相談内容とその範囲
当サイトは行政書士法の権限内にて業務対応を行なっています。
当サイトがあなたに提供する法務相談サービスは、行政書士小澤法務事務所・代表の小澤行政書士が、行政書士法第1条の2、第1条の3に定められた権限に基づいて、その範囲内で行なっているものです。
行政書士法第1条の2(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て「権利義務、事実証明に関する書類(実際の調査に基づくものを含む。)」、「官公署に提出する書類」を作成することを業とする。
行政書士法第1条の3(抜粋)
行政書士は以下に定める掲げる法律事務に関する業務を行う事が出来る。
- 契約その他に関する法律書類を代理人として作成する事。
- 上記の書類に係る提出手続について代理する事。
- 上記業務全般に関する相談を受ける事。
これらの規定により、依頼者から相談を受け、法律的な判断をし、それに基づいて適切な書類を代理人として作成し、手続きのために提出までを一貫して行う事が出来るんです。
一般的には悪徳商法のクーリングオフ相談(クーリングオフできるかどうかの法的な判断を下す業務)、解約手続き業務(実際にクーリングオフの手続きを行なう業務)、離婚相談、相続相談(又は相談に基づく離婚協議書や遺言書作成)などが当てはまります。
では、当サイトのサイトトラブルに関する業務はと言いますと・・、
サイトトラブル業務に当てはめると
権利義務、事実証明に関する書類(実地調査に基づくものを含む)
→これは実地調査として、実際にあなたがお困りの問題のサイトを調査し、法的な見解をまとめた文書(これが権利義務、事実証明に関する書類に該当)を作成する業務にあたります。
(それをメール又はFAX、郵送にて送付致します)
官公署に提出する書類を作成
→これはあなたの置かれている状況により変わりますが、必要に応じて、警察署に提出する告訴状や、サイト調査に基づく意見書、
内容証明郵便の作成業務にあたります。
代理人として作成、提出手続について代理
→これは上記の法律書類を作成する必要がある場合に代理人として作成し、提出手続きまでを行なう業務にあたります。
上記業務全般に関する相談
→これは、サイトトラブルに関し、実際のサイト調査に基づいて法的な見解や今後の対処方法等について個別具体的な相談を受ける総合的な業務にあたります。(実地調査に基づく権利義務、事実証明に関する相談という事になります)
当サイトがお受けできない相談の範囲
弁護士法に抵触する業務に関してはお受けできません
既述の通り、当サイトは行政書士法の権限に基づいて業務を行なっており、以下に挙げる業務は当サイト規約にも記載のある通り、弁護士法の規定に抵触し、又、行政書士法の範囲外の業務になる為、お受けする事ができません。
裁判、訴訟に関する相談、依頼
裁判や訴訟に関する相談は弁護士さんの業務内容になりますので、すでに裁判になっている場合の法務相談や、裁判手続きに必要な訴状、答弁書の作成は行政書士には行う事が出来ません。
示談交渉に関する依頼
示談交渉に関しても(交通事故慰謝料などの示談交渉を思い浮かべて頂ければ判りやすいでしょうか)弁護士さんの業務内容となりますので
行政書士には執り行う事が出来ません。
これらに該当する場合は、速やかに弁護士さんにご相談下さい。(これらに該当するご相談をお送り頂いても当サイトでは対応できません)