ツークリックサイト請求被害の法律的な解説
ツークリックサイトとは何か?
このページ【電子消費者契約法】でも紹介している通り、消費者がPCなどの電子端末を利用して契約をしようとする際、その契約内容を確認させる為の確認画面が必要になってきます。
この法律規定をクリアする為に、そういった確認画面すらも用意しているサイトや、確認画面後に電話発信をさせるサイトも現れ始めているんです。
それらが一般的にツークリックサイトと呼ばれています。(勿論、一般的な呼称であって、厳密な法律的定義ではありません)
契約内容が法的に有効なものかどうかを判断する
私たちがこういった相談を受け、法的な判断をする場合には、まず問題のサイトを見てサイト構造や契約に至るまでのプロセスを調査するのですが、一般の方がこれらを自力で正確に判断するのは難しい事が多いでしょう。
その為、まず、契約内容が法律に照らして、違反するものでないかを検討します。
一例としては
民法第90条【公序良俗】
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
民法第91条【任意規定と異なる意思表示】
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
といったものがあります。上の条文はちょっと言い回しが難しく書いてありますが、要は「社会秩序に反する内容のものは契約として成立しませんよ」と言っているのです。
法的には、そのサイトが消費者と契約するに際し、事前に合意を取ったりするわけですが、そういった合意すらも認めないという事ですね。
契約内容の確認画面について
まず、サイトを利用した消費者が有料の意思を持ってコンテンツの閲覧をしたかどうか、又、そうした意思を確認する措置を講じていたかを判断する必要があります。
電子消費者契約法には、
「注文内容(利用内容)を確認する画面を設けるなど、事業者が消費者の操作ミスによる申込を防止する為、防止措置を講じなければならず、それが為されていない時は、消費者に過失があっても契約を無効とする事ができる。」
と規定されています。
消費者がきちんと有料の意思を持って利用した場合はいいですが、有料利用の意志が無かった場合に
- 確認画面が出ていたか
- その確認画面は法的に有効であると判断できるものか
- 消費者の誤動作を招くような構造ではないか
と言った事柄を中心に判断していく必要があります。
